よくある質問
相続税に関して、よくいただくご質問にお答えします。
資料がすべてそろっていなくてもご相談いただけます。分かる範囲で、固定資産税の納税通知書、不動産の登記情報、通帳、証券会社の書類、保険証券、遺言書、戸籍関係書類などをお持ちください。
はい。申告が必要かどうかの確認、概算の相続税額、今後の進め方、必要書類のご案内などからご相談いただけます。申告のご依頼前に、業務範囲と報酬を記載したお見積りをご提示します。
遺産分割が未了でも、原則として期限内に申告する必要があります。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、未分割申告では直ちに使えない場合がありますが、所定の手続と期限内の分割により、後日適用できることがあります。
全員のご来所は必要ありません。代表相続人との打合せを中心に進めつつ、必要に応じてオンライン面談、電話、個別面談などにより、相続人の皆さまに内容をご説明します。
預貯金、不動産、株式・投資信託、生命保険金、死亡退職金、貸付金、ゴルフ会員権、貴金属・美術品、事業用資産などが対象になり得ます。名義が故人以外でも、実質的に故人の財産であった「名義預金」などは慎重な確認が必要です。
はい。不動産は固定資産税評価額や市場での売却見込額だけでなく、路線価、地形、面積、利用状況、賃貸関係、都市計画上の制限などを踏まえて相続税評価を行います。土地の評価は税額に大きく影響するため、資料確認と現地・周辺状況の検討を重視します。
はい。配偶者や子などの名義であっても、故人が資金を拠出・管理していた預金は、相続税の対象となる可能性があります。通帳の資金移動、贈与の経緯、管理状況などを確認します。
配偶者には税額軽減の制度がありますが、自動的に適用されるものではなく、原則として申告が必要です。一次相続だけでなく、将来の二次相続、財産の管理や生活資金も踏まえて、分割方法を検討することが重要です。
税額だけでなく、各相続人の生活、納税資金、不動産の管理・売却のしやすさ、将来の二次相続まで含めて検討します。当事務所では、複数の遺産分割案について税額と実務上の違いを比較し、ご家族に合った判断を支援します。
はい。申告内容や資料を把握している担当者が、事前打合せ、必要資料の整理、調査当日の立会い、税務署との対応を支援します。調査対応の報酬は、日数や案件内容に応じて別途お見積りします。
相続登記は司法書士、法的な紛争・相続放棄は弁護士など、必要に応じて専門家と連携して進めます。当事務所は相続税申告と税務面の検討を担い、手続全体が円滑に進むよう連絡調整を支援します。
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